前回の続きです
前回は 司法書士さんに依頼しての登録手続きでしたが、今回は2回目ということと、手続きが簡単そうに感じたので自力で相続登記の手続きをすることにしました。
ということで
サポートを決意して実行するまでの体験談をシェア
相続発生 またサポート依頼
私が体験した相続手続きから 数か月後
今度は身近な知り合いAさんの父親が亡くなったことで相続が発生しました。
その父親が亡くなった後の実家の家はAさんが相続することになっていて、もめることはなかったので相続に関しての話(協議)は簡単でした。
今回は親族ではないし遠目で見てたのですが
私の様々な手続きの奮闘ぶりなどを間近に見ていたことや 相続人AさんBさんともにいろんな面で信用されていたということもあり
全く赤の他人の私に
相続登記の手続きのサポートを依頼されました。
※手続きそのものは 相続関係者以外の人 司法書士以外は出来ません
また あの苦手な手続きかぁ。。。と軽いショックを受けながらも、再びサポートをすることになりました。
再び必要書類をチェック
まだ この段階では 司法書士に頼むつもりでいて
もう一人の相続人でもあるBさんが 司法書士さんを紹介してくれました。
司法書士にさんに依頼するといっても、全部丸投げではなく、書類はなるべく自力で揃える方がお得ということも知っていたので 再び必要書類をチェックして 揃えていくことにしました。
その際 今回は自作のチェックリストをエクセルで作ってみました
手続きに必要な書類
【法務局に提出するもの】
□ 相続登記申請書
□ 遺産分割協議書
□ 相続関係図
□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
□ 戸籍の附票(除票)
□ 相続人Aさんの戸籍謄本
□ 相続人Aさんの印鑑証明書
□ 相続人Aさんの住民票(本籍が載っているもの)
□ 相続人Bさんの戸籍謄本
□ 相続人 Bさんの印鑑証明書
※住民票は 実際に不動産を相続する人の分だけでOK
※登記申請書は事前にDLできるけど 実際には法務局で聞きながら書くのがベストかと思います。
【登録免許税の計算に必要な物】
□ 固定資産税評価証明書
※土地、建物の評価額を合計した金額に0.4%をかけたものが登録免許税の額です(100円未満切り捨て)
※提出はしませんが 計算するのに必要なので 持参します
※ 申請する年度の評価額で計算するので一番新しいものが必要です
【確認の為に必要となる物】
・ 不動産の登記事項証明書
・ 登記簿
※登記簿は紛失していても問題はありません
※ 登記簿にかかれてる事項に変更がないか確認するために登記事項証明書を取得しておいた方が無難です
自力で手続きをすることを決意
どうでしょうか?
これだけ見てもなんだかめまいがしそうですね。
実際、全ての書類を集めるのには 精神的な疲労、時間とお金 労力がかかります。
仕事をしてる人は特になかなか時間が取れず 大変です
なので 大半の方が相続登記の手続きを 司法書士さんに頼むわけですが
今回は 出来れば自力で出来るようなサポートをしてほしいという要望がありました。
そこで
『自力で相続登記の手続きをする方法』をネットで調べました。
すると 丁寧な解説で手続きのマニュアルを載せてくれてるサイトが沢山出てきました。
・不動産情報サイトスマイティ
自分でできる実家のやり方を分かりやすく丁寧にご紹介
・グリーン司法書士on line
【相続登記を自分でしたい方へ】司法書士直伝の簡単申請マニュアル
などなど
それらを見てみて 少し悩んだけど
自分で手続きを行うことを決めました
その決め手は
1. 既に相続登記について基礎知識があったか
2. 遺産分割協議書や相続関係図は自分で作成出来ると知った
3. 相続人が少なく分割について一切揉めてない
4.土地の状態がそこまで複雑でないから(筆数、名義など)
※筆=土地の区分けの単位
ということで 自力で手続きのサポートが始まりました
書類集め&書類制作サポート
とはいえ、私は司法書士ではないので 戸籍謄本の取得 書類作成 法務局での手続きなどは相続人に代わってすることは出来ません。
ということで私が行ってきたサポートと行動を簡単にザザっとまとめてみます
必要な書類の一覧表をエクセルで作成 依頼人に流れなどを把握してもらい計画を立てる
必要な書類や手続きの流れをエクセルで作成しました。
それを依頼人に見せて、説明をして 今後の動きを計画します
戸籍謄本や印鑑登録臭名所などは発行されて3か月以内のものでないと無効になるなど気を付けないといけないので 短期間で効率よく手早く出来るように計画を立てます。
仕事が忙しい時期、用事が立て込んでる時は外してゆとりのある時に書類を集めるようにした方が焦らずに済みます
一覧表を元に 書類を集める作業を開始(一緒に同行)
作成した一覧表を元に 書類を集めていきます
不慣れな作業なので私も同行して指示をしたり助言したり様子を把握するようにしました。
・ 依頼人本人の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票を現住所のある役場で取得
・ 相続人Bの戸籍謄本、印鑑証明書を取得してもらうように依頼(費用はこちらが負担しました)
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票を集める
この中で 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本というのが少しネックになってくるかもしれません
被相続人の本籍地が産まれた時から亡くなるまでずーっと1か所という人の方が少ないからです。
今回は3か所の役場を回る必要がありましたが、そのうち1か所は遠方だったため、郵送で送ってもらう方法で取り寄せました。
取り寄せ方はネットにも掲載されてますが、今回は役場の方が丁寧に教えてくれました。
因みに 被相続人の戸籍などを取得するためには 窓口で手続きをする人(相続人)と亡くなった被相続人の関係が分かる書類と本人確認(免許証など)が必要になるので 先に自分の戸籍謄本を取得しておくことが必須となります。
ここで もう一つワンポイントアトバイス
いずれの書類も 全てコピーを取っておくことをお勧めします
これは 最初の相続が発生した時に調べた時にも書かれていたことで、その時からコピーを多めに取るようにしてきましたが
本当にコピーのおかげで不動産以外の相続手続きは勿論 それ以外でも助かったことが何度も何度もありました。
あと、相続登記の申請書については 事前にDLして記載しても良いのですが書き方など間違えたらいけないので 現地で教えてもらいながら書くと安心です。
不動産の把握
・ 登記簿を探す
・ 固定資産税課税明細書を準備
・ 不動産の登記事項証明書を発行
【登記簿を探す】
元々そこの家の住人ではない場合 登記簿がどこにあるか把握してないケースも多いかと思います。
実際には手続きには必要はなく、紛失していても問題はありませんが確認の為に一応見つけ出しておいた方が良いと思います。
というのも 今回登記簿を探した時 土地、家屋の登記簿以外に把握してなかった共同の道路の登記簿も見つかったからです
固定資産税の課税明細書には共同名義の道路について書かれてなかったので分からなかったんですね。
【固定資産税の課税明細書を準備】
次に固定資産税の課税明細書ですが、これは提出するのではなく 登録免許税の計算をするのに 必要になってきます。
法務局の人にお渡しして計算してもらったらすぐにその場で返却されました。
評価額は毎年変動があるので一番最新のものを持参します。
【登記事項証明書を発行してもらう】
遺産分割協議書を作成するのに 土地、家屋などのの正式な住所や番地、登記の用途や面積などを正確に記載する必要があるので 登記事項証明書を発行した方が良いようです。
登記簿があれば そこに正式な数字が記載されてるので発行する必要はないのですが、保管してある登記簿の数字は必ずしも最新の数字とは限らないということがあります。
今回はとにかく初めて自力で行うので念の為に 発行してもらいました。
※参考サイト
書類を文章作成ソフト作成(サポート)※手書きでもOKです
自分で作成する書類は 2つ 【相続関係図】と【遺産分割協議書】です
【相続関係図】
戸籍謄本や除票などを見ながら見本通り作成
実際にエクセルで作成したのがこちら(個人情報は消してます)↓
印鑑の押印以外は全てパソコンで作成(作成者や作成日も自筆でなくてもok)
※相続人の一人である配偶者は既に亡くなってるので 死亡日も記載してます
【遺産分割協議書】
登記事項証明書に記載されてる内容を見本通り作成
実際に作成した書類はこちら(個人情報は消してます)↓
最後の 各相続人の住所や氏名は各自必ず手書きで 実印を押して完成です
書類が全て揃ったら 法務局へ(予約制の場合は予約の電話をする)
全ての書類が揃ったら いよいよ法務局へ出向いて手続きをします。
法務局は不動産がある住所の管轄の法務局へ行くことになります。
今回の法務局では事前の予約が必要だったので電話をして予約を入れました。
そして当日 ドキドキしながら法務局へ足を踏み入れました
手続き開始
・揃った書類
・実際に手続きをする本人確認の為の免許証
・書類で使用した印鑑(実印)
・登録免許税の費用(事前に計算しておく)
これらを用意して いざ手続き開始
ここからは 私はあくまでもサポート役で、必要な書類をファイルから出したり 印鑑を手渡したりするだけになります。
一番肝心の相続登記手続きの申請書は事前にダウンロードをしてなかったので窓口で受取り、指示に従いながら書きました
その間、受付の方が提出した書類を確認してます。
一発で行けるとは思わなかったけど 窓口の人の様子を見てると
おや?これはもしかしたらイケルかも??と 胸が高まりました。
そして 登録免許税を計算して 指定された通りの収入印紙をすぐ近くの別の窓口で買いに行き(たいていすぐそばで買えるようです)
手続きが無事に完了
え。。。OK・・なの?
と思ったけど
まだこれで登記が終了したわけではありません
実際に登記が完了するまでの手続きには1週間程度かかるそうで、もしかすると不足の書類や訂正事項などがあるかもしれないのでその時は連絡するとのことでした。
追加の書類の連絡
数日後 連絡があり
被相続人の住民票の除票を取得するように指示がありました
実際に言葉で言われたのは 除票 という言葉はありませんでしたが 既に経験があるので言ってる意味は分かったので すぐに取りにいきました。
相続で使われる言葉は人によって表現が変わったり、認識してる言葉が違うので戸惑うかもしれませんね。
実はこの書類は 必要書類のリストの中には入ってるものではあったのだけど、いろいろ調べていくと、どうも不要のような感じがしたので自己判断で取得してませんでした。
更に 住民票の除票は2カ所から取得する必要があったので どちらにしても分かりづらいものではあったようです。
あっさり終了(かかった費用)
指示された通り 除票を2カ所から取りに行きそのまま法務局へ向かうと、なんともう登記自体は完了してたようで
その場で新しい権利書を手にすることが出来ました。
つまりは ほぼパーフェクトに近い形で手続きが出来たということです。
(※権利書を取りに行くときは受付表や身分証明書や印鑑なども必要です)
大げさですが、やった~ と依頼人と大喜び
私はあくまでもサポート役なので 司法書士さんのように代行までは出来ないけど それでも何とか最後まで完了することが出来ました。
さあ ご褒美に焼肉おごってもらうよ~(笑)
因みに 登録免許税以外でかかった費用は
約8,000円です。
内訳は以下の通り
内訳
被相続人の出生から死亡までの戸籍 5,060円 被相続人の除票 550円 相続人2人分の戸籍謄本や住民票印鑑証明 2,000円 ※定額小型為替代、切手代含む |
登録免許税は 固定資産税の課税明細に記載の不動産の評価額✕0.4%です(登記の種類によって税率は異なります)
今回は プライバシーにかかわることなので具体的な登録免許税の数字は書きません
司法書士さんに頼むと20~30万はかかると言われてる手続きを自力ですることでこんなに節約することが出来ました。
それにしても 書類を紛失しやすかったり頭の中がフリーズしやすいADHDの私がよくここまでサポート出来たなぁと思うのですが これについては また私なりの工夫など別記事でUPしてみようと思います
因みに 依頼人の方は全然、ADHDではないのですが 手続き系は私以上に苦手で今回の相続の事に関しては全くの無知で言葉の意味も流れもさっぱり分からない人です。
こんな状態でも 頑張れば相続登記は自力で出来る(条件にもよります)というお話でした。
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